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との疑問と不信感を招くことになりました。
しかも、最長五年間だとわかって、地元
では言葉を失う位のショックを受けたので
す。
そして、認可権者である新潟県から『大
前提として認可面積を限度に、緑化を含め
て法的限度の最長五年間を最終認可期限と
したいので、地元の理解をいただきたい』
と四者会談の提案がありました。
その後、四者会談が三回開かれ、県の立
場、考え方、そして業者の考え方を確認の
上、その内容や資料に従って部落役員会を
繰り返しながら、臨時総会を二回開催する
という苦しい対応をさせていただきました。
当然相変わらず厳しい意見でありました。
地元として選択肢は、いろいろとありま
したが、県が仲介の労を取っていただいた
ことを重視し、打開策を審議することとな
り、本日の場をもっていただきました。
総会の結果は
(1) |
四t車で搬出すること |
(2) |
認可面積の範囲内とし、それ以外
の採石はしないこと |
(3) |
緑化を含めて最長5年間で採石問
題を終結させること |
(4) |
採石問題終結後「採石権契約書」
の解約をしていただくこと以上を
最低条件として、今までの会談で
確認されたことを原案とした『確
約書(案)』を作成してあります。
これからお配りしますので、確約
いただけるようご理解をお願いい
たします。なお、地元の基本的な
考え方は現在の場所での採石行為
に、あくまで反対との立場であり、
双方が採石行為の全面的同意に至
る事は有り得ないので、 業者から
要望のあった待避所については提
供できないということでありま
す。 |
また採石期間短縮についても、せいぜい
半年が最大限との業者の主張でありますか
ら、期間短縮行為で、 むしろ地元の産業道
路に支障が増大する可能性もありますので、
期間短縮については敢て条件とはいたしま
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せんが、今後五年間さらに地元としての監
視を続けることになりましたので、 ご承知
おきくださいますようお願いいたします。
確約書(案)
戸地川流域の採石延長にあたり、 地元
代表戸地部落総代藤下喬(甲)と大佐渡採
石代表池野京子(乙)は、下記の通り確約
する。
1. |
採石認可面積九.三一九u以上の拡大
採石はしないこと。 |
2. |
認可期間延長、(戸地川河川環境の質
保全に十分配慮した緑化を含む)を最
長五間とし、五年以後の採石延長はせ
ず撤収すること。 |
3. |
戸地川流域の採石行為から撤収後、速
やかに地主との採石権契約書を解約す
ること。 |
4. |
水道導水管事故など、不測の事故及び
それを危倶する事態については、相川
町との公害防止協定に基ずく原因者責
任と認定される場合いは、 当然としてそ
の予防的対応についても誠意を持って、
原因者負担に関して協議に応ずること。 |
5. |
町道戸地一号線は、地元の産業道路で
あることを運転者に徹底し、地元車両
の優先と安全に最大限配慮すること。 |
6. |
この確約書に違反行為がある時は、地
元の行政を通じた権利行使を認め、従
うこと。以上のとおり、署名捺印し、
証しとして甲乙各壱通を保管するもの
とする。 |
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平成十五年月日
地元三集落代表
戸地部落総 代藤下喬 印
大佐渡採石代表 池野京子 印
立会人相川町長 弾正佼一 印
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※以下テープ起こしです |
池野 |
お互いにあれはしてはだめだ
よ、と言うことではなく、プ
ラス思考になり、お前たちも
儲け、 そして部落にも還元せ
い、と言うお互い話が進めら
れれば、町も入ってさ、我々 |
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